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代々木駅近の相続相談所
くらしの税金相談
相続税のお悩みですか?

渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区を中心に東京23区、近郊地域もご対応いたします!
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鎌田総合会計事務所
(鎌田憲明税理士事務所)
渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル314
でんわ:03-6276-6732

JR/都営大江戸線:代々木駅から徒歩2分 
小田急線:南新宿駅から徒歩3分
予約をいただければ土曜、日曜、祝祭日、時間外もご対応いたします。


税金のことだけでなく、提携する司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士の専門家と連携し、お客様の相談をサポートいたします。

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平成27年から相続税の基礎控除額の大幅引き下げが行られたことにより、平成26年には相続税の課税割合が約4.4%だったのが、令和2年の課税割合は約8.8%になっています。
(国税庁:令和2年分相続税の申告事績の概要より)


このようなお困りはありませんか?

  • 相続税の申告はどうすれば?
  • 遺産の分割はどうすれば?
  • 相続税はいくらかかる?かからない?
  • そもそも相続税の申告は必要?
  • 遺産の手続きは?
  • 遺言書を作成したほうが良い?
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相続税の申告
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額(正味の遺産額)が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。相続税の税金が発生しなくても申告が必要な場合があります。
【注意】
相続税の税金が発生しなくても申告が必要な場合があります!
◇居住用宅地等を配偶者が取得するなど一定の要件に該当した場合には、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。ただし、この適用を受ける場合には、基礎控除額以下になった場合でも申告が必要です。
◇配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した場合には、「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。ただし、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

その他にも適用を受けるためには申告が必要な場合がありますので注意が必要です。
もしも、これを知らずに申告をしないでいると、申告期限後に税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。また、特例の適用を受けられない場合もあります。
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相続発生から相続税申告まで

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です
相続の発生
通夜・葬儀
初七日法要
四十九日法要
3か月以内
相続の放棄・限定承認
財産の額よりも債務の額が多い場合には、相続の放棄か限定承認を検討しましょう。
そのままにしておくと単純承認したものとして、すべての財産や債務を引き継ぐことになります。
相続放棄は慎重に!
相続人の確定
4か月以内
所得税の申告・納付〔準確定申告〕
相続人の青色申告届出
財産目録を作成・財産の評価
遺言書/遺産分割協議
      ↓
    遺産分割協議書作成
各人の取得財産の確定

遺産の相続登記・名義書き換え
相続の申告書作成
10か月以内
相続税の申告・納付
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相続税のきほん

相続税の計算は、【課税価格の計算】【相続税の総額の計算】【各人の納税額の計算】の3つのステップで行われます

ステップ1:課税価格の計算

相続税の計算の対象となる金額を計算するものです。
ここでは、本来は民法上の相続財産ではありませんが「相続財産とみなされる財産」である生命保険金や死亡退職金等も加えます※
「債務及び葬儀費用」を差し引き、さらに「相続開始前3年以内の贈与財産」を加えて計算します。

※生命保険金と死亡退職金については、それぞれ500万円×法定相続人数の金額を非課税として差し引くことができます。

ステップ2:相続税の総額の計算

基礎控除額の計算
3,000万円ー(600万円×法定相続人数)=基礎控除額
課税遺産総額の計算
課税価格-基礎控除額=課税遺産総額
法定相続財産の計算
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各人の法定相続財産
相続税の総額の計算
法定相続人が法定相続分に応じて財産を取得したものとみなし、その額に対応する税率を掛けて計算します。


ステップ3:各人の納付税額の計算
各人の相続税額は、「相続税額の総額」に各人が実際に相続によって取得した財産が相続税の課税価格に占める割合を掛けて計算します。
その税額に各人に対応される加算額、税額控除を加減して各人の納付税額を計算します。
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明瞭な料金体系

相続税の申告料金
相続税の申告業務の料金は
①基本報酬+②財産評価加算報酬+③その他の加算報酬

①基本報酬は、遺産総額に応じて段階的に設定しています。
〈例〉遺産総額
  5千万円未満  20万円(税込22万円)

  7千万円未満  30万円(税込33万円)
  1億円未満   40万円(税込44万円)
  1億5千万円未満 50万円(税込55万円)

②財産評価加算報酬は、土地や非上場株式などの評価計算が必要な財産について、件数や内容に応じて算出します。

③その他の加算報酬は、次の場合に加算させていただきます。
・相続人が複数いる場合には、2人目から1人につき基本報酬額の10%を加算します。
  基本報酬額×10%×(相続人の数-1)
・現地調査が必要になった場合の旅費交通費、資料の取得代行の手数料など実費が発生した場合
・その他、特殊事情により通常よりも多くの作業が生じる場合

※ご依頼日が申告期限より3か月以内で急務を要する場合は、別途に報酬総額の20%~50%がかかりますのでご容赦ください。
なお、申告期限間際の場合は、お受けできないこともございますので、ご容赦願います。
バリュープラン
申告は必要だが相続税がかからない場合、相続財産の数が少なく評価作業が比較的平易な場合など一定の条件を満たすお客様は通常料金より割引したバリュープランをご利用いただいております。

バリュープランの前提条件
・申告期限までの期間が4か月以上ある
・相続人間で十分な理解、意思疎通が行われており、円満で争いがない
・相続人全員による遺産分割の話し合いが確定している
・預貯金の資金移動が明確になっており、名義預金等(相続人名義ではあるが本来的に被相続人の相続財産になるもの)の調査や評価が不要
相続税のシミュレーション
ご提供いただいた資料を基に、相続税の試算を行います。
10万円(税込11万円)~

相続財産の種類、件数に応じてお見積りさせていただきます。
メリット
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まずはお気軽にご相談ください
予約をいただければ土曜、日曜、祝祭日、時間外もご対応いたします

サービスの流れ

1.ご予約
電話またはメールで、お気楽にお申し込みください。
2.無料相談
お客様のお悩みや相続財産の状況を丁寧にお伺いすることから始めます。
ご自宅へのご訪問、当事務所へのご来訪のいずれもご対応いたします。
3.お見積り
当事務所でサポートできる業務内容をご説明し、お客様の状況を十分考慮してお見積りをさせていただきます。
4.ご契約
お見積りにご納得いただき、ご契約の意思表示をいただいた上で、ご契約に進ませていただきます。
5.業務開始
ご契約いただき次第、業務を開始いたします。
相続税の申告の手続きや相続対策のご提案をさせていただきます。
必要に応じて他の専門家をご紹介します。
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事務所情報

鎌田総合会計事務所
(鎌田憲明税理士事務所)

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル314
TEL:03-6276ー6732
FAX:03-6276ー6733
Email:info@kamada-tax.pro 
最寄り駅:代々木駅(JR,都営大江戸線)、南新宿駅(小田急線)、北参道駅(副都心線)

プロフィール

税理士 鎌 田 憲 明(かまだのりあき)
出身:香川県〈うどん県〉多度津町(JR四国の土讃線と予讃線が分岐する瀬戸内海沿いののどかな町)
学歴:法政大学経済学部卒(合唱団に所属)
経歴:システムエンジニアからの転身(会計ソフトのようなものが作りたくて会計を知るため会計事務所へ転職、現在に至る)
趣味:釣り(主に海、最近は東京湾の船釣り、相模湾への釣行が夢)
動物:どちらかというと犬派
食べ物:讃岐うどん(別腹)、上海軒のラーメン&やきめし、一鶴の骨付鳥

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